2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
まさに新入社員の方ですとか、あるいは傷病だとか休職で長くちょっと職場を離れていて二年ぶりに復職したとかという人たち、あるいは育休明けで出てこられた方とか、その空白区間があったがゆえに、やっぱりかなり不安を抱えた状態で職場に戻られていると思うんですよね。 でも、そういう人たちだからこそ、こういう法律でしっかりと守っていただきたいんですよ。
まさに新入社員の方ですとか、あるいは傷病だとか休職で長くちょっと職場を離れていて二年ぶりに復職したとかという人たち、あるいは育休明けで出てこられた方とか、その空白区間があったがゆえに、やっぱりかなり不安を抱えた状態で職場に戻られていると思うんですよね。 でも、そういう人たちだからこそ、こういう法律でしっかりと守っていただきたいんですよ。
企業主導型保育は、夜間、休日勤務等の多様な働き方や、育休明けの予約入園など、企業の実態に即した柔軟な対応を可能とし、待機児童対策の一翼を担っている重要な制度です。 しかしながら、制度の創設から三年目を迎える中、保育の質や事業の継続といった面については課題が指摘をされています。
そもそも、育休明けに全員保育園に入ることができる状況であれば育休を短縮して点数争いをするような事態にはならないのではないかと考えますが、そういう実態を把握しているのか、またどのように考えているのかについてお伺いをいたします。
○加藤国務大臣 まず、乳児あるいは育休明けという意味において、今でも待機児童の大半はゼロ歳から二歳で発生をしているわけでありますから、そういった意味で、そういった子供さんを保育園に預けたい、そうした希望が実現できるように、やはりこの待機児童解消にしっかりと取り組んでいくことがまず何よりだというふうに思っておりまして、そういった意味で、安心子供プランも来年度からスタートし、それを前倒しして取り組んでいきたいというふうに
ゼロから二歳児、定員十九人以下の小規模保育所に三から五歳児まで受入れを認める、その理由として待機児童の解消が挙げられていますが、待機児童が最も深刻なのは一歳前後の乳児であり、問題の解決にならないばかりか、育休明けの待機児童問題を更に深刻にしかねません。
ゼロ歳から二歳児、定員十九人以下という小規模保育所に三歳から五歳児の受入れを認める理由として待機児童の解消が挙げられていますが、待機児童が最も深刻なのは一歳前後の乳児であり、問題の解決どころか、むしろ育休明けの待機児童をより深刻にしかねません。
最後に、大臣、私からも、これは私のまだまだ肌感で大変申し訳ないんですけれども、実は育休明けの皆様方というものが虐待を起こすケースが少しずつ見受けられ始めております。と申しますのも、育休中は自分が子育てをし、そして家事を完璧にこなすことができます。
キッズスクウェア日本橋室町、育休明けで通い始めた一歳二か月の子供さんがうつ伏せ寝で一人だけ部屋に置かれて、約二時間後に死後硬直が始まったと思われる状態で発見されました。本当に痛ましい事故です。 まずお聞きします。保育施設における死亡事故の報告、直近の死亡事故の件数、そのうち睡眠中、またうつ伏せ寝が確認されたという件数、これを教えてください。
大日向先生が保育専門学院の先生をされていた頃から、夢を持って保育士を希望しながらなかなかそれが続かないという実態、今も余り変わらないということで、大変残念なという御意見が出されまして、私も自分の子供は三人とも保育所でお世話になりました、育休明けあるいは産休明けからつながって、当然共働き家庭にとって非常に仕事をする上でなくてはならないのが保育所であると同時に、子供の成長、発達にとっても非常に大きな関わりをしていただいたと
かつ、いわゆる育休を取って、育休明けですね、結局女性が働き、育児もする、家事も全部やってしまわなければ、今まで男性は育休中何一つ手を出さなかった、そのために、逆にその育休を取ったこと自体が今自分のしわ寄せになって返ってきましたという女性もいます。 その辺り、何か労働者の皆様方の声、拾っていらっしゃいますでしょうか。教えてください。
一方で、猪熊参考人が様々な形で主張されております保活地獄、これを解消しない限り、育児休業制度をどれだけ拡充しても育休明けの復職が不可能、これも事実であります。今回大変有名になりました、保育園落ちた日本死ねの女性も、出産前は正社員として働いておられ、育児休業の最中でああしたブログを書かれたということでございます。
その場合に、その時点でもう更新はしませんということがあらかじめ明らかである場合、つまり、あらかじめもう更新はしませんと言っている、あるいは三回なら三回で、その三回の期限切るのでもうそこで終わる、つまり育休明けの時点で契約がもう切れているということが明らかであるという方は取れませんが、それ以外の方は、申出時点で、グレーの方も含めて、つまり更新されないということが明らかでなければ取得することができますというのが
今のケースも先ほどと同じことでございまして、育休明けのときに、一歳六カ月の一歳の段階のときに、もう契約をしないということがあらかじめ明らかでない場合ということになります。
どうしても、育休がとりたいけれども育休もとれない、またそして、行きたい保育所に預けられないから、したがって育休明けといっても困る、そういう話もあります。 また、今、保活という言葉があるんです。保育所に入るために活動する。就活、婚活、今、保活の時代に入りました。そのように、保育所に入るには、今、市町村の審査基準というのがあります。
例えば、待機児問題でいいますと、東京などは待機児が多くて、例えば育休明けの子供が入れない、あるいは働いていても保育所に入れない。これは何かといったら、自治体が保育所整備をきちっとしてないから、入る枠が狭くなるんですね。ですから、きちっとした整備をしていれば、保育所の待機児というのは解消される。 そういう形でこの児童福祉法二十四条というのは、大変重要な法案です。
その方向として、ただいま、例えば三歳未満児に対する保育ママさんの制度の充実を含め、多様で弾力的な保育の拡充に努めること、また同時に、産休や育休明けの保育というところについてはとりわけ切れ目のない形で提供していくということが大変大事であるということでありまして、そうした施策を今取り組むべく検討しているところでございます。
また、施策間の整合性や連携の欠如、政策の一元性、サービスの一貫性の欠如ということで、例えば産休、育休明けの年度途中の保育所入所ということについては、どのお母さんもお父さんも大変困っていらっしゃるということでございます。 また、税制や年金、医療等の他の社会保障制度をも視野に入れた対策ということについての取り組みも弱いということでございます。
賃金保障もさることながら、連合のおととしの調査ですけれども、育休明けの業務評価時に、休んだからと評価を下げられた、あるいはまた、一度育休をとることによって三年間の昇進資格がなくなったというような女性たちの大きな不満の声も寄せられております。 経済産業省の委託調査報告によりますと、育休取得には三つのロスが伴うというふうにされております。第一は所得のロスであります。
女性が妊娠、出産のときに三分の二辞めると申しましたが、その後、育休明け、それから小学校入学のときにも辞めるというふうに言われております。そうした時期に対応するような御配慮を是非お願いをしたいということです。
産休明け、育休明けなどに機敏に対応できるような保育所の増設と体制の拡充は本当に急務です。その際、安上がりにするために安易な民間委託や定員の水増しなどによって保育条件を劣悪にさせないことが絶対に必要です。 さらに、すべての小学校での学童保育を目指して、国の補助金を増額する必要があると考えます。
続いて、育休明けの当事者の方々にお話を伺いますと、例えば、育休が九月に切れたらば、四月から、保育所に次に入るまでにちょっと、九月から四月まで、保育所に入れるまでがうまくいかないで、その間にかなりお金を払って、ベビーシッターとか私立の保育所を懸命に探して、不便だけれどもそっちに預けたとか、その辺のところの配慮というのがなかなかきっちり行き届いていないようなんですね。